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独占禁止法2条9項1号 共同の取引拒絶(不公正な取引方法)とは

公開日
2020年02月28日 12:01
最終編集日
2022年12月16日 12:21

共同の取引拒絶(不公正な取引方法)とは(独占禁止法2条9項1号)

共同取引の拒絶

正当な理由なく(※2)、競争関係にある複数の企業が共同して(※1)
特定の企業(卸し先や小売店等)との取引を拒むこと、
あるいは第三者に特定の企業との取引を拒ませることを「共同の取引拒絶」と呼びます。

具体的には、「競争関係にある他のメーカーと共同」して、
商品を高く売るなどの価格維持のために、安売りを行う小売業者に対し、
「商品を供給しないようにする」ことによって販売店は商品を仕入れられなくなることによって、
消費者は高い価格でしか商品を購入できないデメリットから違法性がある、とされています。

(※1) 共同して = 意思の連絡があること
(※2) 正当な理由なく = 不当性

課徴金の対象例

原則違法性がある理由として、「他に有効な代替的取引先が存在する場合には
実行しても意味がないから、通常、実効性をもつ場合に成立する」としています。

(想定例 1)
競合する中小メーカーが共同して、安価な輸入品を取り扱う流通業者に対しての供給拒絶をする。

(想定例 2)
競争者(メーカーまたは流通業者)が共同して、競争者の新規参入を阻止するために、
川上(※3)の取引先事業者に供給拒絶させる。

※ いずれも、取引拒絶相手の属性(競争的行動をとる企業であること)が認定されることで、
共同の供給拒絶の動機が競争の制限であることが分かる。

(※3) 川上 = 仕入先・外注先  、 川下 = 販売先

とされています。

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