不当廉売とは
- 「正当な理由がない」のに、商品または役務をその供給に要する費用を「著しく下回る対価で継続して供給する」こと
- ①に該当しなくても、「不当に商品または役務を低い対価で供給する」こと
- それより「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある」もの
- 卸売、小売業者だけでなく、「製造業者も含まれる」こともある
他の商品の供給による利益その他の資金を投入するのでなければ供給を継続できないような低価格を設定することは、正当な競争過程を反映せず、事業活動を困難にする恐れがあるとされている。
正当な理由
上記に該当しても「正当な理由があれば不当廉売にはならない」とされていること。
需要関係、原材料の再取得価格から低い価格を設定、決定後の原材料を調達する取引で原材料価格の信じがたい高騰があり結果として価格が供給に要する費用を著しく下回ることになった。
例)生鮮食料品など品質の急速な低下が見込まれる商品を見切り販売することは、正当な理由。
「傷物」「半端者」「その他瑕疵あるもの」など
EC上での値下げ競争の問題
昨今のEC通販の価格競争においては、
「特定の法人同士(特にAmazonと家電量販店など)による値下げ競争」
「価格を見ていない法人の単独値下げ」
による他事業者の活動を困難にしている商品も見受けられます。
商品を供給するメーカーにとっては、仕入れ値を下回るような不特定の販売先が増えると、取引先から事業活動が継続できないなどのクレームや売るための値下げによるリベートなど、様々な問題となります。
公正取引委員会も過去に「継続的に仕入れ値を下回って販売するのは不当廉売の対象になり得る」と見解を述べているが、複雑なECの価格競争においては、このような行為の真意を認定するところまでは至っていないと考えられます。
公正取引委員会が公開しているガイドラインはこちら